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GO TOトラベルの還付をご予定の皆様へ


GO TOトラベルキャンペーンが7/22より実施されます。
現在発表されている条件の中に還付対象の予約、還付の方法についてQ&Aが記載されております。
重要と思われる部分のみ抜粋いたしましたのでご参照下さいませ。

==> 観光庁・Go To トラベル事業関連情報 https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html

【宿泊施設】
 (Q)旅行会社を介さずに宿泊施設が旅行者に直接宿泊商品を販売する場合(いわゆる宿直販の場合)について、宿泊代金の割引支援の対象となるのか。HPによる申し込みの場合はどうか。電話による申し込みの場合はどうか。
 (A)宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。

【旅行・宿泊代金割引全般】
 (Q) 家族で旅行する場合、子供や幼児はどうカウントするのか。
 (A) 子供や幼児も1名とカウントして算出。
<例>
2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1万円)
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限だが、あくまで1旅行予約単位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×1泊2万円)となる
※子供・幼児料金については、支援上限額ルールの適用を受けにくいことになるが、大人と子供を区別して支援額を算出することは実務上(システム上)対応が困難なため
※子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウント

【事後還付手続き】
(Q) 旅行後の割引分の還付を申請する場合の手続きの流れは。
(A) 詳細は調整中であり、近日中に改めてお知らせする。
・割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
・旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下のとおり。
(1)実際に旅行したこと等を証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出
 <宿泊の場合>
  申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)、領収書、宿泊証明書(宿泊施設から入手)、個人情報同意書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
 (2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込等)